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電子タバコを輸入しようとしたら税関で通関保留中になった件について

電子タバコを輸入しようとしたら税関で「アトマイザー」部分が薬事法に抵触する可能性があるので、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 薬事監視第1係に連絡してくれという流れになりました。

麻薬対策課の担当者は感じのいい方でしたが、どうやら何をリキッドに入れて吸引するのかを知りたいのと、輸入した荷物の詳細を日本語訳を付けて画像と一緒に送ってくださいとのことでした。

おそらく危険ドラッグなどの本当に危険な薬物を混入させて吸引することを懸念しているのでしょうけれども、「ただ薬物を吸引するだけでしたら、わざわざ電子タバコのような機械がなくともお手持ちの物で可能ですし、外出先でそのような薬物を楽しみたい場合は検挙される危険性を考えたら、即座に破棄出来るような形で持ち歩くべきなので、人目を引いてしまうような電子タバコをわざわざ用いてそんなことするわけないじゃないですかっ!」って思うのですけれども、世の中には愚かな方も少なからずいらっしゃるので、私もその少なからずいらっしゃる愚かな人間の一人であるかもしれないという可能性があったようです。

尚、担当の方が言うには、「電子タバコをやるとタバコ止められるよ」などと触れ込んで、電子タバコを譲渡、販売、授与するのは薬事法に抵触するとのことでした。ニコチンリキッドを使用するか否かも問われ、もちろんそのつもりは無いと回答しましたが、「ニコチンリキッドを使用する目的で電子タバコのアトマイザーを輸入した」と回答した場合、ひょっとしたら破棄しなければならなかったかもしれません。

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